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立憲民主党は法の間隙をついた 国民民主党もだがな 公職選挙法 第九十九条の二

公職選挙法には以下の条文がある。知恵の輪みたいな条文である。

 

第九十九条の二 衆議院比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

 

ぱっと読むと意味不明だが、ようするに、小選挙区ではなく、比例復活した議員は政党を移っちゃ駄目、ということだ。

 

わたしに言わせれば小選挙区で受かった奴だってそのほとんどが党の名前で受かってるようなもんだから、全員移党禁止にすべきだと思うがそれは置いといて……。

 

とにかく、比例復活した議員は、政党移動できない。だから、希望の党で受かった議員は立憲民主党に行きたくても行けないわけである。

 

じゃあなんで希望の党の連中は民進党の存続政党である国民民主党に行けたのかって?

 

もう一度99条の二。赤字だけ読むと、

 

第九十九条の二 衆議院比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

 

そう。民進党衆議院名簿届出政党ではなかったから、希望の党からすんなりと移党できたわけである。ただ、ここであまり「チョンボじゃないか!」との声が上がらなかったのは、国民民主党が弱小政党であり、一応名前を変えたからだと思う。

 

ゆえに、今回、なぜ立憲民主党が解散して立憲民主党になるのかといえば、この公職選挙法の縛りがあるからなのだ。つまり、立憲民主党は名前も中身も以前の立憲民主党と同じであるが、それだと国民民主党を吸収できない。だから、一度解散手続きして法的に新しい党にしてしまえという技である。

 

たしかに、公職選挙法には抵触しないが、同法の精神と趣旨を完全にバカにした行いである。

 

せめて名前を変えていれば、「名前を変えても中身が一緒だろ!」との批判に値するが、名前も中身も一緒では単なる脱法行為である。議員会館内の喫煙という違法行為にくらべれば、まだ脱法行為のほうが可愛いとでも思ってるのだろうか?

 

 

そりゃ、叩かれるわ。